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介護保険の保険料

介護保険料の徴収方法や金額は、第1号被保険者と第2号被保険者で異なります。

第1号被保険者(65歳以上の人)

第1号被保険者の保険料は、市区町村が徴収します。年金月額15,000円以上の人は年金から直接徴収(天引き)され、15,000円未満の人は市区町村が個別に徴収します。保険料の額は各市区町村が条例で設定する基準額に、所得に応じた段階別の保険料率を乗じた額で、全額自己負担となります。

第1号被保険者の保険料

第1号被保険者の保険料は、各市区町村が定める基準額に、所得段階に応じた割合を乗じて決定されます。基準額は各市区町村で策定する介護保険事業計画に基づき定められます。介護保険事業計画は3年ごとに見直されます。具体的な区分数や保険料額などは、市区町村の条例により設定されます。

第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)

第2号被保険者の保険料は、健康保険組合が徴収します。健康保険の一般保険料(基本保険料+特定保険料)と同様に、標準報酬月額および標準賞与額に介護保険料率を乗じた額が、給料および賞与から差し引かれます。40歳以上65歳未満の健康保険の被扶養者については、直接保険料を納めることはありません。

特定被保険者

健康保険の被保険者(本人)は介護保険の第2号被保険者に該当しないが、被扶養者(家族)が該当するため、介護保険料の徴収対象となる人を「特定被保険者」といいます。当組合では、令和6年9月分(任意継続被保険者は同年4月分)保険料より、特定被保険者から介護保険料を徴収しております。

特定被保険者の対象者

被保険者が以下①~③のいずれかに該当し、40歳以上65歳未満の適用除外に該当しない被扶養者がある場合、対象となります。

  • ①40歳未満
  • ②40歳以上65歳未満であって適用除外に該当
  • ③65歳以上(第1号被保険者)
  • ※保険料の徴収区分については、下表を参照してください。

特定被保険者として介護保険料の徴収対象になるケース

被保険者本人 扶養家族 介護保険料 補足
本人 家族
40歳未満 40歳未満 × × 介護保険料は発生しない
40歳~64歳 × 『特定被保険者』として扶養家族分をワコール健保が徴収
65歳以上 × 第1号被保険者として扶養家族分を市区町村が徴収
40歳~64歳 40歳未満 × 第2号被保険者として本人分をワコール健保が徴収
40歳~64歳 第2号被保険者として本人分(扶養家族分)をワコール健保が徴収
65歳以上 第2号被保険者として本人分をワコール健保が徴収、
第1号被保険者として扶養家族分を市区町村が徴収
65歳以上 40歳未満 × 第1号被保険者として本人分を市区町村が徴収
40歳~64歳 第1号被保険者として本人分を市区町村が徴収、
『特定被保険者』として扶養家族分をワコール健保が徴収
65歳以上 第1号被保険者として本人・扶養家族ともに市区町村が徴収
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