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立て替え払いをしたとき

療養費として払い戻し

旅先で急病になったり、交通事故で近くの病院にかつぎこまれたりした場合などで保険証をもっていないときは、とりあえず医療費の全額を自分で払わなければなりません。
このような場合は、本人が診療にかかった費用を一時立て替えて支払っておいて、あとで健康保険組合に請求し、払い戻しを受けることになります。これを療養費といいます。
療養費の場合、かかった費用の全額が給付されるとは限りません。というのは、健康保険組合が支給するのは、健康保険で認められている治療方法と料金に基づいて計算し、その7割相当額(義務教育就学前は8割相当額)が支払われるからです。入院時の食事にかかる標準負担額は自己負担となります。
いずれにしても、療養費を請求するときは領収書が必要ですから、必ずもらっておいてください。

法定給付
  健康保険の給付 自己負担
療養費
(家族療養費)
保険診療相当額の7割
(義務教育就学前は8割)
自己負担3割
(義務教育就学前は2割)
  • ※保険医にかかった場合の治療方法・料金を基準に算定
  • ※健康保険に加入する70歳以上の方の給付・自己負担についてはこちらを参照してください。
このようなときも療養費が支給されます
医療の内容 給付内容
生血液の輸血を受けたとき 基準料金の7割
医師の指示により、義手・義足・義眼・コルセットなどの治療用装具を購入、装着したとき 基準料金の7割
四肢のリンパ浮腫治療のために弾性着衣等を購入したとき 上限の範囲内の7割
小児弱視等の治療用眼鏡等を購入したとき
(9歳未満の被扶養者)
上限の範囲内の7割
(義務教育就学前は8割)
医師の同意を得て、はり・きゅう・あんま・マッサージなどを受けたとき 基準料金の7割

手続き

必要書類
療養費支給申請書(保険証不携帯、他)
療養費支給申請書(コルセット等の装具を作成)
装具作製確認書
提出先:健康保険組合
医療の内容に応じて下記の書類を添付
医療の内容 必要な添付書類
やむを得ず保険医療機関以外の医療機関にかかったとき
保険証を提出できなかったとき
医療費の明細(治療内容のわかるもの)、領収書
  • ※「診療報酬明細書(写)」と書かれた封書を交付されたときは、開封しないで添付してください。
輸血(生血)の血液代 輸血証明書、領収書
コルセット・ギプス代・義眼代 装具作製確認書、医師の意見書および装具装着証明書、当該装具の写真(角度を変えて数カット)、領収書および装具明細書
四肢のリンパ浮腫治療のために弾性着衣等を購入 装具作製確認書、医師の意見書・装着指示書、当該装具の写真(角度を変えて数カット)、領収書および明細書
小児弱視等の治療用眼鏡等を購入(9歳未満の被扶養者) 装具作製確認書、医師の意見書および装具装着証明書、領収書および明細書
はり・きゅう・あんま・マッサージ代 保険医の同意書、領収書
  • ※健康保険が使える疾病が限られています。事前に健康保険組合にご連絡ください。

もっと詳しく

柔道整復師にかかるとき開く

外傷性が明らかな骨折、脱臼、打撲、捻挫、肉ばなれのとき、健康保険でかかれます。(内科的原因による疾患や、原因不明の痛み、日常生活による疲れや肩こり、単なる加齢からの痛みは含まれません。また、いずれの負傷も慢性的な状態に至っていないものに限られます。)
この場合、建前は本人が代金を支払いあとで払い戻しを受けることになっていますが、受領委任の協定ができているところでは、保険医にかかるのと同じように保険証を持参してかかれます。骨折、脱臼については、応急手当の場合を除き保険医の同意が必要です。

弾性着衣等を購入したとき開く

支給限度数と更新

一度に購入する弾性着衣は洗い替えを考慮し、装着部位ごとに2着まで。また、着衣の更新は前回購入時から6ヵ月以上経過している必要があります。

支給額

下表の額を上限とし、実際支払った金額の7割が給付されます。
義務教育就学前は8割、70歳~74歳の方は8割(一定以上所得者は7割)給付。

品名 上限額
(税込み価格)
弾性ストッキング 28,000円
(片足用の場合 25,000円)
弾性スリーブ 16,000円
弾性グローブ 15,000円
弾性包帯 [*2] 上肢 7,000円
下肢 14,000円
  • [*2]医師の判断により、弾性着衣を使用できないとの指示がある場合に限り支給対象となります。
小児弱視等の治療用眼鏡等を購入したとき(9歳未満の被扶養者)開く

支給額

小児弱視等の治療用眼鏡等について、療養費として支給する額には補装具ごとに支給対象上限額があります。下表の支給対象上限額を基準とし、実際支払った金額の7割(義務教育就学前は8割)相当分(円未満切捨て)が支給額となります。

補装具 児童福祉法の規定に基づく
補装具価格
支給対象上限額
(基準価格×106/100)[*1]
弱視眼鏡等 36,700円 38,902円
コンタクトレンズ
(1枚あたり)
15,400円 16,324円
  • [*1]消費税相当分。令和元年10月1日より適用
  • 例:30,000円の眼鏡を購入
    30,000円×0.7=21,000円
  • 例:50,000円の眼鏡を購入
    38,902円(支給上限額36,700×1.06)×0.7=27,231円

治療用眼鏡等の更新(作り直し)

5歳未満 更新前(前回作成時から)の装着期間が 1年以上あること
5歳以上 更新前(前回作成時から)の装着期間が 2年以上あること
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