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整骨院にかかるとき

整骨院の施術には保険適用になる施術とならない施術があります

接骨院で保険適用となる施術と判断されても、健保組合が厚生労働省の通知に基づく審査により自費となる施術と判断した場合は、施術費用の全額が自己負担となります。

健康保険が使えるとき <一部自己負担> 健康保険が使えないとき <全額自己負担>

(外傷性が明らかな負傷)

  • 負傷原因がはっきりしている、下記の外傷性の負傷で慢性に至っていないものに限られます。
    • ・骨折
    • ・脱臼
    • ・ひび(不全骨折)
    • ・ねんざ
    • ・打撲
    • ・肉離れ(挫傷)
  • ※内科的原因による疾患は含まれません。
  • ※骨折・ひび・脱臼は、応急手当の場合を除き、あらかじめ医師の同意が必要です。
  • ※骨・腱・筋・関節・靭帯などのケガが保険適用となります。

(病気による痛み、原因不明の痛み)

  • ・慢性に至った外傷性の負傷
  • ・症状の改善がみられない長期にわたる施術
  • ・日常生活による単なる疲れや肩こり
  • ・単なる加齢からの痛み
  • ・スポーツなどによる肉体疲労
  • ・過去の負傷の後遺症
  • ・脳疾患などの後遺症
  • ・椎間板ヘルニアやリウマチ・神経痛・五十肩・関節炎などの痛み
  • ・病院とのはしご受診
    (保険適用となる施術であっても同一部位について医療機関の治療を受けながら、同時に接骨院の施術を受けている場合)
  • ・通勤中や勤務中の負傷
    (健康保険ではなく労災保険の適用)

整骨院にかかる場合の注意点

●何が原因で負傷したのかをきちんと伝えましょう
外傷性の負傷でない場合や、負傷原因が労働災害に該当する場合または、通勤途上に負った負傷は健康保険は使えません。
また、交通事故等による第三者行為に該当する場合は、ワコール健康保険組合へ連絡をしてください。

●『療養費支給申請書』の委任欄に記入する場合は、傷病名・日数・金額をよく確認し必ず自分で記入または捺印しましょう
療養費支給申請書は、受療者が整骨院に委任をし、本人に代わって治療費をワコール健康保険組合に請求し支払いを受けるために必要な書類です。
白紙の用紙にサインをしたり、印鑑を渡してしまうのは、間違いにつながる恐れがありますので注意してください。

●領収証は必ずもらい、金額など相違がないか確認しましょう
領収証は、医療費控除を受ける際にも必要になりますので大事に保管してください。

●長期間治療を受けても快方に向かわない場合は、内科的要因も考えられますので、一度医療機関を受診しましょう

●「ついでに他の部分も」とか「家族に付き添ったついでに」といった「ついで」の受診は療養費支給の対象外です

ワコール健康保険組合から治療内容についてお尋ねすることがあります

整骨院の請求の中には、健康保険の対象とならない治療の請求や不適切な請求も一部に見受けられますので、適正な支払いに調査が必要と判断される場合には、ワコール健康保険組合から電話または文書で、負傷原因、治療年月日、治療内容などを照会させていただくことがあります。(※)
そのため、受診の記録(負傷部位・治療日・治療内容など)、領収証の保管をしていただき、照会がありましたらご自身で回答書に記入されるようお願いいたします。

  • ※ワコール健康保険組合の業務委託先であるガリバー・インターナショナル(株)から、確認のための書類が届きます。

詳しくはこちらをご覧ください。

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