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整骨院・接骨院にかかるとき

健康保険の対象となる場合と、ならない場合があります

整骨院・接骨院は保険医療機関ではなく、施術を行う柔道整復師(柔整師=整骨院・接骨院の先生)も医師ではないため、健康保険でかかれる範囲は限られます。整骨院・接骨院で保険適用となる施術と判断されても、健康保険組合が厚生労働省の通知に基づく審査により自費となる施術と判断した場合は、施術費用の全額が自己負担となります。
健康保険の対象となるのは、負傷原因がはっきりしていて、慢性に至っていないものに限られます。病気や原因不明の痛みは健康保険の対象となりません。
長期にわたる施術を受けている等の患者には、ワコール健康保険組合から受療内容の照会をさせていただく場合があります。

健康保険が使えるとき

負傷原因がはっきりしていて、慢性に至っていないものに限られます。

  • 骨折・ひび・脱臼は、応急手当の場合を除き、医師の同意が必要です。
  • 内科的原因による疾患は含まれません。
  • 骨・腱・筋・関節・靭帯などのケガが保険適用です。
健康保険が使えないとき

以下のような病気や原因不明の痛みは、健康保険は使えません。

など

  • 同一部位について医療機関の治療と整骨院・接骨院の施術を同時に受けている場合は、保険適用となる施術であっても健康保険は使えません。

健康保険を使って整骨院・接骨院にかかるときの注意点

負傷の原因を正しく伝える 外傷性の負傷でない場合や、負傷原因が労働災害に該当する場合または、通勤途上に負った負傷は健康保険は使えません。(注1)
内容を確認してから署名をする 「療養費支給申請書」に署名する際は、次の項目が正しく記載されているかをよく確認し、必ず自分で署名をしてください。(注2)
 
  • ☑ 負傷名
  • ☑ 負傷部位
  • ☑ 負傷年月日
  • ☑ 負傷原因
  • ☑ 施術日
  • ☑ 施術内容
  • ☑ 施術回数
  • ☑ 支払金額
領収証を受け取り保管する 整骨院・接骨院は、領収証の無料発行が義務づけられています。領収証は必ず受け取り、医療費通知の金額と相違がないか確認し保管しておきましょう。
  • (注1) 通勤時や業務上のケガ等は労災保険扱いとなります。
    また、交通事故等による第三者行為に該当する場合は、ワコール健康保険組合へ連絡をしてください。
  • (注2) 内容をよく確認せずに署名をしたり、白紙の申請書に署名したりすると、誤った請求や不正な請求を招く原因となり、健康保険が適用されず全額自己負担となることがありますので、絶対にしないでください。

ワコール健康保険組合から受療内容についてお尋ねすることがあります

整骨院・接骨院の請求の中には、健康保険の対象とならない治療の請求や不適切な請求も一部に見受けられますので、適正な支払いに調査が必要と判断される場合には、ワコール健康保険組合または業務委託先であるガリバー・インターナショナル(株)から、負傷原因、治療年月日、治療内容などを照会させていただくことがあります。そのため、受診の記録(負傷部位・治療日・治療内容など)、領収証の保管をしていただき、照会がありましたらご自身で回答書に記入されるようお願いいたします。

詳しくはこちらをご覧ください。

対象事例に該当したときは、「償還払い」に変更となる場合があります

整骨院・接骨院で健康保険が使える施術を受けた場合、通常は「受領委任払い」ですが、以下の対象となる事例に該当したときは「償還払い」に変更となる場合があります。

償還払いへの変更対象となる事例
  • 自己施術(柔整師による自身に対する施術)に係る請求を行った患者(柔整師)
  • 自家施術(柔整師の家族や関連施設の従業員や開設者に対する施術)を繰り返し受けている患者
  • ワコール健康保険組合(委託先:ガリバー・インターナショナル㈱)が繰り返し患者照会を行っても回答しない患者
  • 複数の整骨院・接骨院で同部位の施術を重複して受けている患者
受領委任払い 償還払い
患者は自己負担分(3割)のみを支払い、残りの費用(7割)は整骨院・接骨院が健康保険組合へ請求し支払いを受けます。 患者がいったん全額(10割)立て替えて支払い、後日、被保険者が健康保険組合に請求することによって自己負担分(3割)を除いた額(7割)が払い戻されます。
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