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整骨院にかかるとき

整骨院の施術には保険適用になる施術とならない施術があります

接骨院で保険適用となる施術と判断されても、健保組合が厚生労働省の通知に基づく審査により自費となる施術と判断した場合は、施術費用の全額が自己負担となります。

健康保険が使えるとき <一部自己負担> 健康保険が使えないとき <全額自己負担>

(外傷性が明らかな負傷)

  • 負傷原因がはっきりしている、下記の外傷性の負傷で慢性に至っていないものに限られます。
    • ・骨折
    • ・脱臼
    • ・ひび(不全骨折)
    • ・ねんざ
    • ・打撲
    • ・肉離れ(挫傷)
  • ※内科的原因による疾患は含まれません。
  • ※骨折・ひび・脱臼は、応急手当の場合を除き、あらかじめ医師の同意が必要です。
  • ※骨・腱・筋・関節・靭帯などのケガが保険適用となります。

(病気による痛み、原因不明の痛み)

  • ・慢性に至った外傷性の負傷
  • ・症状の改善がみられない長期にわたる施術
  • ・日常生活による単なる疲れや肩こり
  • ・単なる加齢からの痛み
  • ・スポーツなどによる肉体疲労
  • ・過去の負傷の後遺症
  • ・脳疾患などの後遺症
  • ・椎間板ヘルニアやリウマチ・神経痛・五十肩・関節炎などの痛み
  • ・病院とのはしご受診
    (保険適用となる施術であっても同一部位について医療機関の治療を受けながら、同時に接骨院の施術を受けている場合)
  • ・通勤中や勤務中の負傷
    (健康保険ではなく労災保険の適用)

また、長期にわたって接骨院にかかりながら、症状の改善が見られないときは、他の疾患が原因となっている可能性があります。専門医の治療が必要なケースも懸念されるため、医療機関を受診しましょう。

詳しくはこちらをご覧ください。

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