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会社を退職したあと、引き続き当健保に加入したいとき

退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、退職日まで継続して2ヵ月以上被保険者であった人は、退職したあと引きつづき任意継続被保険者として健康保険に加入することができます。
任意継続被保険者には最長2年間なることができますが、75歳になった場合は後期高齢者医療制度に加入するため、その時点で任意継続被保険者の資格は喪失します。

任意継続健康保険に加入するときの手続き

  • 資格を失った日(退職日の翌日)から20日以内に健康保険組合へ申請してください。20日を過ぎると受理できませんのでご注意ください。
  • 被扶養者(家族)分も併せて申請をする場合は、認定可否の審査を行いますので退職日の14日前までに必要書類を健康保険組合へ提出してください。
  • 被扶養者(家族)分の申請は、在職中から被扶養者の認定を受けていた場合に限ります。任意継続申し込み時に新たに被扶養者として認定することはできません。
必要書類
任意継続被保険者資格取得申請書
<被扶養者(家族)がいる方は下記も併せてご提出ください>
被扶養者(異動)届
扶養事情説明書[配偶者]
扶養事情説明書[子]
扶養事情説明書[父母]
扶養事情説明書[兄弟姉妹・祖父母]
扶養の認定に必要な書類(扶養事情説明書内に記載しています)
提出先:健康保険組合

任意継続被保険者の保険料

  • 保険料は退職時の標準報酬月額×保険料率となります。事業主負担がなくなりますので、全額自己負担となります。
  • ①40歳以上65歳未満の被保険者、②40歳未満あるいは65歳以上の被保険者で被扶養者に40~64歳の被扶養者がいる場合は、介護保険料の徴収があります。
  • 保険料率は毎年見直しがあります。次年度の金額は毎年3月中旬頃にお知らせいたします。
  • 保険料は月額制です。日割り計算は行いません。
  • 保険料を納付後「就職」「死亡」「喪失希望」の場合、喪失月以降の保険料を還付します。

保険料の納付について

保険料の納付方式は、①単月納付②半期前納③年間一括の3方式あります。納付方式により納付期間(期日)が異なりますのでご注意ください。また納付方式は半期開始・年度更新時以外は変更ができません。

納付方式 納付方法
①単月納付 毎月1日~10日に、その月の保険料を納付
  • ・事前振込み(例:3月中に4月分の振込み)や、2~3ヶ月分をまとめての振込みはお受けできません。
②半期前納 4月~9月、10月~翌年3月(または任意継続期間満了月)分までを納付
  • ・納付期限は納付書にてご確認ください。
  • ・納付期限外に振り込まれた場合は、一旦全額返金させていただきます。あらためて単月納付方式に変更し、ひと月分ずつ納めていただきます。
  • ・半期の途中から加入される場合は、初月ひと月分の振込み後、加入翌月から9月(翌年3月)分までの納付となります。
③年間一括 4月~翌年3月(または任意継続期間満了月)分まで納付
  • ・納付期限は納付書にてご確認ください。
  • ・納付期限外に振り込まれた場合は、一旦全額返金させていただきます。あらためて単月納付方式に変更し、ひと月分ずつ納めていただきます。
  • ・年の途中から加入される場合は、初月ひと月分の振込み後、加入翌月から翌年3月分までの納付となります。
  • ※振込手数料はご自身にてご負担ください。
  • 半期前納、年間一括の場合、毎月納めていただく方法に比べて若干の割引があり、毎月の振込手数料が不要、振込み忘れが防げるという利点があります。
  • 納付期限内に振込がない場合は、自動的に資格を喪失します。

在職時と変らないこと・変わること

変わらないこと 変わること
  • 定期健康診断を受診できます。(※)
  • 健康保険の給付が受けられます。
  • 保険料は全額自己負担になります。
  • 傷病手当金・出産手当金の支給には条件があります。
  • 子宮頸がん予防ワクチン接種補助金制度は利用できません。
  • ※子宮がん検診・乳がん検診は、定期健康診断のオプションに組み込まれます。オプションを申し込まれた場合、ひとつのオプションにつき500円程度の自己負担が発生します。

任意継続の資格を喪失するとき

以下の事由に該当したとき、任意継続被保険者の資格を喪失します。

  • ①任意継続被保険者の資格期間が満了
  • ②任意継続被保険者が死亡
  • ③保険料の納付が期日までにない
  • ④再就職により他の健康保険・船員保険・共済組合に加入
  • ⑤75歳になり、後期高齢者医療制度に加入
  • ⑥任意継続の被保険者でなくなることを希望する旨の申出書を提出
    (国民健康保険に加入、家族の健康保険の被扶養者となる等)

被保険者が②死亡、④再就職の場合、事由発生日の属する月の保険料を還付します。
⑥任意継続の被保険者でなくなることを希望する旨の申出書を提出した場合の資格喪失日は、資格喪失の申出書が健康保険組合に到着(受理)した月の翌月1日となります。月の途中での脱退や保険料の払い戻しはできません。
ただし、半期前納方式、年間一括方式の場合、資格喪失月以降の保険料を還付します。

必要書類
任意継続被保険者資格喪失申出書(上記①、③以外)
新しく取得された被保険者証のコピー(上記④、⑥に該当※)
ワコール健康保険組合の被保険者証
提出先:健康保険組合
  • ※新保険者証の発行が遅れている場合、任意継続被保険者資格喪失申出書の提出を優先してください。新保険者証のコピーは、証が発行され次第後日ご提出ください。

保険料納付後に任意継続から外れるときは、下記の書類をあわせて提出してください。

必要書類
任意継続保険料還付請求書
提出先:健康保険組合

住所・氏名等に変更があったとき

任意継続被保険者(本人)または被扶養者(家族)の、住所・氏名等に変更があったときはすみやかに変更届を提出してください。

必要書類
任意継続被保険者(扶養家族) 住所・氏名等変更届
「任意継続被保険者(扶養家族) 住所・氏名等変更届」に記載している添付物
提出先:健康保険組合

注意点

  • 任意継続被保険者の資格取得日は、退職日の翌日になります。
  • 保険証が届くまでの期間も健康保険給付の対象となります。保険証が届くまでの期間に医療機関を受診され医療費を全額自己負担された場合は、「療養費支給申請書」にて健康保険組合へ申請してください。立て替え分をお支払いいたします。
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