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被保険者の資格を失ったあと、引き続き当健保に加入したいとき

退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、退職の日まで継続して2ヵ月以上被保険者であった人は、退職したあと引きつづき任意継続被保険者として健康保険に加入することができます。
任意継続被保険者には最長2年間なることができますが、75歳になった場合は後期高齢者医療制度に加入するため、その時点で任意継続被保険者の資格は喪失します。

任意継続被保険者になるときの手続き

必要書類
任意継続被保険者資格取得申請書
<被扶養者がいる方は下記も併せてご提出ください>
被扶養者(異動)届
扶養事情説明書[配偶者]
扶養事情説明書[子]
扶養事情説明書[父母]
扶養事情説明書[兄弟姉妹・祖父母]
扶養の認定に必要な書類(扶養事情説明書内に記載しています)
提出先:健康保険組合
  • 提出期限は、資格を失った日(退職日の翌日)から20日です。20日を過ぎると受理できませんので、ご注意ください。

任意継続被保険者の保険料

任意継続被保険者の標準報酬は①退職したときの標準報酬か、②前年度9月30日現在の当組合の全被保険者の標準報酬の平均額のいずれか低い額となります。それに当組合の保険料率をかけた額が保険料です。なお、保険料は全額自己負担となりますが、賞与に係る保険料負担はありません。
また、40歳以上65歳未満の人は介護保険料も全額自己負担となります。

  • ※健康保険組合が規約で定めた場合は、②より①が高い場合であっても、①の標準報酬月額を算定の基礎とすることができます。

保険料の納付期限

当月分の保険料は、その月の10日までに納付してください。納付しないと任意継続被保険者の資格がなくなります。
また前納制度もあり、半年単位、1年単位で納める場合は割引となります。

資格がなくなるとき

  • ①任意継続被保険者の資格期間が満了したとき
  • ②再就職をして他の医療保険の被保険者となったとき
  • ③任意継続被保険者が死亡したとき
  • ④保険料を期限までに納めなかったとき
  • ⑤75歳になり、後期高齢者医療制度に加入するとき
  • ⑥任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を申し出たとき

任意継続から外れるとき

下記の理由により任意継続期間の途中で脱退する場合は、資格喪失の手続きをしてください。

  • 保険料等を比較して、国民健康保険の方に加入するとき
  • 家族が入る医療保険の被扶養者となるとき
  • 就職した会社の健康保険に加入するとき
  • 任意の資格喪失を申し出たとき
    任意継続被保険者の資格喪失日は、健康保険組合が資格喪失申出書を受理した月の翌月1日となります。前納制度(半年単位、1年単位)で納付された場合、資格喪失月以降の保険料を還付いたします。
必要書類
任意継続被保険者資格喪失申出書
新しく取得された被保険者証のコピー
ワコール健康保険組合の被保険者証
提出先:健康保険組合

保険料納入後に任意継続から外れるときは、下記の書類をあわせて提出してください。

必要書類
任意継続被保険料還付請求書
提出先:健康保険組合

住所に変更があったとき

任意継続被保険者(本人)または被扶養家族が転居等されて、住所に変更があったときは届け出が必要です。

必要書類
任意継続被保険者・被扶養者住所変更届
提出先:健康保険組合
  • すみやかに提出してください。
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