死亡したとき
埋葬料
本人が死亡したときには、本人によって扶養されていた遺族に埋葬料が、被扶養者である家族が死亡したときには本人に家族埋葬料が支給されます。
また、家族や身近な人がまったくいない場合には、実際に埋葬を行った人に、埋葬料の範囲内で実費が埋葬費として支給されます。
本人の死亡 | 埋葬料(費) | 50,000円を家族に支給 ※埋葬費の場合は埋葬料の範囲内で実費を支給 |
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家族の死亡 | 家族埋葬料 | 50,000円を本人に支給 |
手続き
必要書類 |
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提出先:各事業所人事部 |
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もっと詳しく
- 『本人によって扶養されていた遺族』とは?開く
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埋葬料の支給を受けられる「本人によって扶養されていた遺族」とは、被扶養者の範囲に限られません。本人の死亡の当時、その収入によって生計を維持されていた人であれば、同一世帯に属していなくても、さらには親族関係がなくてもよいとされています。
- 埋葬費の場合の『埋葬に要した費用』とは?開く
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葬儀代はもちろんですが、火葬代そのほかに霊柩車代、霊前への供物代、僧侶への謝礼なども含まれます。
- ※この場合は、領収書を添付してください。上限50,000円以内で実費を支給します。領収書を複数あわせて50,000円でも可。
- 資格喪失後に死亡したとき開く
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資格喪失後に被保険者であった人が死亡した場合で、次のいずれかに該当するときは埋葬料または埋葬費が支給されます。
- 資格喪失後、3ヵ月以内に死亡したとき
- 資格喪失後の継続給付を受けていた人が死亡したとき
- 上記の継続給付を受けなくなってから3ヵ月以内に死亡したとき
なお、資格喪失後に被扶養者であった人が死亡した場合には家族埋葬料の支給はありません。
- ※この場合は、死亡したことを証明する書類(死亡診断書または埋(火)葬許可証)を添付してください。
- 自殺の場合開く
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自殺の場合でも埋葬料はもらえます。健康保険の死亡の給付では、業務上および通勤途上以外のものであれば、その死因は問われません。
- 死産のとき開く
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死産のときは、家族埋葬料はもらえません。死産の場合には被扶養者とはなりえないからです。ただし、出産のあと2~3時間で死亡したような場合には、たとえその赤ちゃんに名前がついていなくても家族埋葬料は支給されます。