家族が加入・脱退するとき
健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを被扶養者といいますが、被扶養者の範囲は法律で決められています。
被扶養者の範囲
被扶養者となるためには、原則として国内に居住していて、主として被保険者の収入によって生活していることが必要です。扶養の程度の基準としては、被扶養者となる人の年間収入が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満であることとされています。
また、被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
被保険者と同居でも別居でもよい人 | 被保険者と同居が条件の人 |
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配偶者(内縁でもよい) 子、孫 兄姉、弟妹 父母などの直系尊属 |
左記以外の三親等内の親族 被保険者の内縁の配偶者の父母・および子 内縁の配偶者死亡後の父母・および子 |
三親等内の親族とは?
パート・アルバイトの方の社会保険適用拡大
フルタイムで働く方および、週予定労働時間および月所定労働日数がフルタイムの4分の3以上の方だけでなく、下記の条件を満たすパートやアルバイトの方も、健康保険の加入対象(被保険者)となります。令和6年10月から、従業員数51人以上の企業で働いているパートやアルバイトの方にも加入対象が拡大されました。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が8.8万円以上
- 2か月を超える雇用の見込みがある
- 学生ではない
- 従業員数51人以上の企業に勤めている
(労使合意した従業員数50人以下の会社に勤める人も対象となる)
被扶養者であるご家族が勤務先で健康保険に加入する場合は、すみやかに扶養削除の手続きをしてください。
家族を扶養に入れたいとき
結婚・出産などにより家族が加入するときは申請が必要です。 家族が被扶養者として加入するときは、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
必要書類 |
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扶養の認定に必要な書類(扶養事情説明書内に記載しています) |
提出先:各事業所人事部 |
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家族を扶養からはずすとき
- 下記のような場合、申請が必要です。
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- 就職・結婚・別居・死亡などにより被扶養者として該当しなくなった
- 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
- 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
必要書類 |
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該当する被扶養者の新たな健康保険被保険者証のコピー |
該当者のワコール健康保険被保険者証 |
該当者の高齢受給者証、限度額認定証(交付されている場合) |
提出先:各事業所人事部 |
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家族の住所が変更したとき
被扶養者が進学等により別居され、住所が変更したときは、すみやかに届け出てください。
必要書類 |
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提出先:健康保険組合 |
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もっと詳しく
- 被扶養者認定における国内居住要件開く
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2020年4月より、健康保険の被扶養者認定の要件に、国内居住要件が追加されました。日本国内に住所を有していない場合、2020年4月1日以降は、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)
国内居住要件の考え方
住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。
- ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。
国内居住要件の例外
外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。
【国内居住要件の例外となる場合】
- ① 外国において留学をする学生
- ② 外国に赴任する被保険者に同行する者
- ③ 観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
- ④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
- ⑤ ①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合
医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。
経過措置
国内居住要件の追加により被扶養者資格を喪失する方が、施行日(2020年4月1日)時点で国内の医療機関に入院している場合、経過措置として、入院期間中は資格が継続されます。
日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類
例外該当事由 証明書類 ① 外国において留学をする学生 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し ② 外国に赴任する被保険者に同行する者 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し ③ 観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し ④ 被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの 出生や婚姻等を証明する書類等の写し ⑤ ①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。 - ※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。
- 被保険者・被扶養者が75歳になった場合開く
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2008年4月から後期高齢者医療制度が創設され、75歳以上(寝たきり等の場合は65歳以上)の人はすべて後期高齢者医療制度に加入することになりました。
したがって、被保険者が75歳になった場合、被保険者が健康保険組合の加入資格を失いますので、被扶養者も同様に健康保険の加入資格を失い、他の医療保険に加入しなければならなくなります。また、被扶養者自身が75歳になった場合も、後期高齢者医療制度の加入者となりますので、健康保険組合の加入資格を失います。