ページ内を移動するためのリンクです。
現在表示しているページの位置です。

出産で仕事を休むとき

出産のため仕事を休み給料がもらえなかったときには、出産手当金が支給されます。

出産手当金

出産手当金は、出産の日または出産予定日のどちらか早いほうの日以前42日(双児以上の場合は98日)間と、出産の日後56日間のうちで仕事を休んだ日数分支給されます。
なお、「仕事を休んだ」理由は、傷病手当金の場合の「働けないために休んだ」という例よりは範囲が広く、働こうと思えば働ける状態にあってもかまいません。

法定給付
出産のため仕事を休み、
給料等がもらえなかったとき
出産の日以前42日
※双児以上の場合は98日
【出産手当金】
休業1日につき
[直近12カ月間の標準報酬月額平均額÷30]の3分の2
出産の日後56日 【出産手当金】
休業1日につき
[直近12カ月間の標準報酬月額平均額÷30]の3分の2
  • ※出産の日は「出産の日以前」になります。

手続き

必要書類
出産手当金請求書
提出先:各事業所人事部

もっと詳しく

出産手当金と傷病手当金開く

出産手当金を受給している間に病気にかかり働けない状態になったときは、出産手当金の支給が終わったあと傷病手当金を受けることができます。
また、傷病手当金を受給している間に出産手当金の支給を受けられるようになった場合には、傷病手当金はいったん停止されて、出産手当金の支給が終わったあと再び傷病手当金が支給されます。
なお、傷病手当金の額が出産手当金の額よりも多い場合は、その差額が支給されます。

産前産後および育児休業期間中の保険料免除開く

産前産後および育児休業期間中(男性の出生時育児休業「産後パパ育休」を含む)の健康保険料は、負担軽減をはかるため、事業主の申し出により被保険者本人分だけでなく、事業主負担分についても免除されます。

  • ※産後パパ育休:子の出生後8週間以内に4週間まで休業を取得できる制度。
  • ●保険料の免除期間
  • ・産前産後休業期間(産前6週間(多児妊娠の場合14週間)から産後8週間)のうち、妊娠または出産を理由に被保険者が労務に従事しなかった期間。
  • ・育児休業等を開始した日の属する月から、終了した日の翌日が属する月の前月までの期間。
  • ・育児休業等を開始した日の属する月と終了した日の翌日が属する月が同一の場合は、育児休業等を開始した日が属する月内に、育児休業等を取得した日数が14日以上である場合の当該月。
  • ※賞与にかかる保険料については、当該賞与月の末日を含む連続した1ヵ月を超える育児休業等を取得した場合に限り免除されます。
出産日が退職後になるとき開く

資格喪失後出産の場合、出産日または出産予定日が資格喪失日の前日から42日以内であり、資格喪失日の前日に労務に服していない条件であれば、出産手当金は支給されます。

ページトップへ