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保険証

当組合に加入して被保険者になると、その証明書として健康保険被保険者証(保険証)が交付されます。
医者(保険指定医)にかかるとき、この保険証を病院の窓口に提出することで、医療費の一部を負担して必要な治療が受けられます。

保険証は大切に

保険証の記載事項を勝手に直したり(住所欄は別)、他人に貸したりすることは禁止されています。
また、保険証は身分証明書の役割をする大切なものですから、保管には十分気をつけてください。しまい忘れたり、病院に預けたままにしないようにしてください。
保険証をなくしたり、記載事項に変更や異動があったときは、すみやかに所属する事業所の人事部に届け出てください。

マイナンバーカードの保険証利用について

マイナンバーカードのICチップまたは保険証の記号番号等により、オンラインで資格情報の確認ができるオンライン資格確認が導入されています。オンライン資格確認を導入している医療機関等ではマイナンバーカードを保険証として利用できます。(マイナポータル等での事前登録が必要)

マイナンバーカードが保険証として利用できます(デジタル庁)
https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html

オンライン資格確認の導入に伴い保険証が変わりました

オンライン資格確認の導入に伴い、保険証の記号・番号に個人を識別するための枝番(2桁の番号)が追加され、個人単位となりました。
新規発行される保険証の記号・番号にはすべて枝番が記載されますが、枝番がない従来の保険証でも、そのまま使用できます。

高齢受給者証

70~74歳の高齢者の一部負担は所得に応じて2割または3割となっています。この一部負担割合を確認するためのものとして、高齢受給者証が本人、被扶養者一人ひとりに交付されます(後期高齢者医療制度の対象者を除く)。受診の際には、医療機関の窓口に保険証と併せて提示する必要があります。一部負担割合が変更されたときは、高齢受給者証も変更となります。

保険証の返却

健康保険組合の被保険者資格あるいは被扶養者資格を喪失すると、たとえ保険証が手元にあったとしても保険証を使用することはできません。すみやかに保険証のご返却をお願いします。

こんなときは保険証を必ずご返却ください

保険証の返却時には、これらのご返却もお忘れなく!

  • 70歳以上の方は高齢受給者証
  • 限度額適用認定証
    限度額適用認定証を申請して利用していた方が、被保険者・被扶養者の資格を喪失したときは、保険証とともに限度額適用認定証の返却もお願いします。

資格喪失後に保険証を使用したとき

もし誤って資格喪失後に保険証を使って医療を受けた場合、当健康保険組合が負担した医療費(総医療費の7割から9割)を、返納金としてご返還いただくことになります。

「診療費返納のお願い」が届いたら

期日までにご請求金額を指定口座へお振り込みください。
当組合にて返納金の入金を確認後、領収書と診療報酬明細書の写し(開封厳禁)をお送りしますので、新しく加入している国民健康保険・健康保険組合等へ請求してください。なお、請求の手続きや請求可能な期間など詳細については、加入先の健康保険にお問い合わせください。

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