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マイナ保険証等

健康保険証は、2024年12月2日をもって廃止され、マイナンバーカードと一体化されました。
医療機関等を受診する場合は、マイナ保険証の利用で保険診療による治療が受けられます。
なお、マイナンバーカードを取得していないなど、マイナ保険証による受診ができない方には「資確確認書」を交付します。

マイナンバーカードの保険証利用について

マイナンバーカードのICチップまたは健康保険の記号番号等により、オンラインで資格情報の確認ができるオンライン資格確認が導入されています。医療機関等ではマイナンバーカードを保険証として利用できます。(マイナポータル等での事前登録が必要)

マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22682.html

マイナンバーカードの健康保険証利用方法|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40391.html

マイナンバーカードを健康保険証として利用する方法-YouTube|デジタル庁
https://www.youtube.com/watch?v=eajIECLxXVs&t=13s

マイナンバーカード「有効期限・更新」篇-YouTube|デジタル庁
https://www.youtube.com/watch?v=kfHuyFpo6wI

スマートフォンのマイナ保険証利用について|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60802.html

マイナンバー総合サイト

資格確認書とは

資格確認書とは、マイナ保険証を保有していない方、マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない方などに対し交付する書類です。この「資格確認書」を医療機関等に提示することで、これまでどおりの保険診療を受けることができます。
ただし、資格確認書の有効期間は1年間です。1年ごとに更新が必要となります。(申請は不要です)

交付対象者

  • マイナンバーカードを取得していない方
  • マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証利用登録を行っていない方
  • マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方
  • マイナ保険証の利用登録解除を申請した方・登録解除者

資格確認書を紛失、破損したとき

資格確認書はA4サイズの紙(コピー防止用紙)です。紛失、破損等による再交付は手数料として1,000円かかりますのでご注意ください。

資格確認書の返却

健康保険組合の被保険者資格あるいは被扶養者資格を喪失すると、たとえ有効期限内の資格確認書が手元にあったとしても資格確認書を使用することはできません。すみやかに各事業所人事部へご返却をお願いします。

こんなときは資格確認書を必ずご返却ください

資格確認書の返却時には、これらのご返却もお忘れなく!

  • 70歳以上の方は高齢受給者証
  • 限度額適用認定証
    限度額適用認定証を申請して利用していた方が、被保険者・被扶養者の資格を喪失したときは、資格確認書とともに限度額適用認定証の返却もお願いします。

高齢受給者証

70~74歳の高齢者の一部負担は所得に応じて2割または3割となっています。この一部負担割合を確認するためのものとして、高齢受給者証が本人、被扶養者一人ひとりに交付されます(マイナ保険証を利用している方、および後期高齢者医療制度の対象者を除く)。一部負担割合が変更されたときは、高齢受給者証も変更となります。
高齢受給者証は、資格確認書を持つ方に対し交付となります。

資格喪失後に健康保険を利用したとき

もし誤って資格喪失後に健康保険を利用して医療を受けた場合、当健康保険組合が負担した医療費(総医療費の7割から9割)を、返納金としてご返還いただくことになります。

「診療費返納のお願い」が届いたら

期日までにご請求金額を指定口座へお振り込みください。
当組合にて返納金の入金を確認後、領収書と診療報酬明細書の写し(開封厳禁)をお送りしますので、新しく加入している国民健康保険・健康保険組合等へ請求してください。なお、請求の手続きや請求可能な期間など詳細については、加入先の健康保険にお問い合わせください。

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